株式会社国土地理研究所

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不動産鑑定士 川口浩司

 

相続税の申告にあたっては様様な調査が必要となりますが、相続財産は不動産が大きな割合を占めることが多いと思われます。そして、不動産の調査にあたっては専門的な知識が必要となります。

 

通常、相続対象となる不動産の評価にあたっては、「財産評価基本通達」による評価(いわゆる相続税路線価等)を利用していることが多いと思われます。この「財産評価基本通達」による評価によって求められた評価額が時価を超えている場合は、適正な時価すなわち不動産鑑定士による鑑定評価額を相続税申告における評価額に採用することができます。

 

また、相続対象不動産のなかで規模が大きなものがある場合、いわゆる「広大地」に該当するかどうかが大きな問題になります。この判定に際し、専門家である「不動産鑑定士」による「広大地判定にかかる意見書」を添付することにより、「広大地」として認められる可能性が高まります。

相続時の遺産分割等で遺産が不動産を主体である場合、不動産は、現金・預金と違い、分割することが物理的に困難なことや、評価額を把握することが困難であることから、相続人のあいだで問題となることがあることと思います。

そのような時に、不動産鑑定評価を行うことにより、その不動産の価値を金銭額として把握することが可能となります。それにより、スムーズな遺産分割が可能となります。

 

また、それ以外にも、何らかの原因により裁判所に提出する不動産鑑定評価書のご依頼にもお応えいたします。